願書の請求について

願書を含む、募集要項は無料で配布・郵送しております。
本校窓ロへ直接来校されるか、FAXまたはE-mailで請求してください。

なお、願書を取り寄せる必要のないWeb出願も出来ますのでご利用ください。(令和5年9月11日(月)から)

一般社団法人 御殿場市医師会御殿場看護学校
〒412-0045 静岡県御殿場市川島田198-3
TEL:0550-84-5200 FAX:0550-84-5222

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お急ぎの場合や、メールでのご返信がない場合はお手数ですが下記お電話番号よりお問い合わせください。

受付時間:月~金 09:00~17:00 0550-84-5200

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メールでのお問い合わせは、下記メールフォームに必要事項を記入し個人情報保護方針に同意の上送信してください。
迷惑メール対策で受信制限を行なっていると、お問い合わせへの返信が届きません。
「info@gotenbakango.ac.jp」からのメールが受信できるよう、設定をお願いいたします。
お問い合わせメールの送信後、1週間を経過しても本校からの返信がない場合は、お手数ですが設定をご確認のうえ、本校まで再度メールを送信するか上記お電話番号よりお問い合わせください。

個人情報保護方針

御殿場看護学校個人情報保護規程

(目的)
第1条
この規程は、個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めることにより、校務の適正な遂行を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この規程において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述や電磁的記録等により特定の個人を識別することができるもの及び本校の職員が職務上作成し、又は取得した個人に関する情報であって、校務に利用するために本校が保有しているものをいう。
(学校長等の責務)
第3条
学校長は、個人情報の適正な管理及び安全保護に努めるとともに、個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止のために必要な措置を講じなければならない。
本校の職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(保有の制限)
第4条
学校長は、個人情報を保有するに当たっては、校務を遂行するために必要な場合に限り保有し、かつ、利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有してはならない。
(取得の制限)
第5条
学校長は、個人情報を取得するときは、利用目的を明確にし、当該個人情報に係る個人(以下「本人」という。)から直接、取得しなければならない。

前項の規定にかかわらず、学校長は、次の各号のいずれかに該当するときは、本人以外の者から個人情報を取得することができる。

  • (1) 本人の同意を得たとき。
  • (2) 法令等に定めがあるとき。
  • (3) 当該個人情報が公にされているとき。
  • (4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、やむを得ないと認められるとき。
  • (5) 事理を弁識する能力の欠如等の事由により、本人から取得することができないとき。
  • (6) 他の機関から提供を受けるとき。
  • (7) 本人から取得したのでは、校務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(利用目的の明示)
第6条

学校長は、本人から直接、個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ本人に対し利用目的を明示しなければならない。

  • (1) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、必要があるとき。
  • (2) 利用目的を明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。
  • (3) 利用目的を明示することにより、校務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
  • (4) 取得の状況からみて、利用目的が明らかであると認められるとき。
(正確性の確保)
第7条
学校長は、利用目的の達成に必要な範囲内で、個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。
(個人情報保護管理責任者)
第8条
学校長は、個人情報の適正な管理及び安全保護を図るため、個人情報保護管理責任者を置くものとし、常任の副校長をもってこれに充てる。
(委託に伴う措置等)
第9条
学校長は、個人情報の取扱いを委託するに当たっては、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
学校長から個人情報の取扱いの委託を受けた者は、受託した業務に関して、個人情報の安全保護のために必要な措置を講じなければならない。
前項の受託業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(利用及び提供の制限)
第10条
学校長は、校務の範囲を超えた個人情報の利用(以下「目的外利用」という。)をし、又は本校以外の者への個人情報の提供(以下「外部提供」という。)をしてはならない。

前項の規定にかかわらず、学校長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、目的外利用又は外部提供をすることができる。ただし、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

  • (1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
  • (2) 法令等に定めがあるとき。
  • (3) 当該個人情報が公にされているとき。
  • (4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、やむを得ないと認められるとき。
  • (5) 専ら統計の作成又は学術研究の目的のためであるとき、明らかに本人の利益になるときその他特別の理由があるとき。
学校長は、前項各号の規定により目的外利用又は外部提供をしたときは、必要に応じてその旨を本人に通知するものとする。
(外部提供に伴う措置要求)
第11条
学校長は、外部提供をする場合は、提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報の利用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又はその適切な取扱いに関し必要な措置を講ずることを求めるものとする。
(開示請求)
第12条
個人情報に係る個人は、学校長に対し、自己を本人とする個人情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
(開示義務)
第13条

学校長は、開示請求があったときは、開示請求をする者に対し、当該個人情報を開示しなければならない。ただし、当該個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除く。

  • (1) 法令等の定めるところにより、開示することができないとされている情報
  • (2) 個人情報を開示することにより、開示請求をする者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
  • (3) 開示請求をする者以外の特定の個人を識別することができる情報
  • (4) 個人情報を開示することにより、人の生命、身体、財産又は社会的地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのある情報
  • (5) 個人情報を開示することにより、校務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報
(部分開示)
第14条
学校長は、開示請求に係る個人情報に非開示情報が含まれている場合において、非開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求をする者に対し、当該部分を除いた部分について開示しなければならない。
(開示請求の手続)
第15条

開示請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を学校長に提出しなければならない。

  • (1) 開示請求をする者の氏名及び住所
  • (2) 開示請求に係る個人情報を特定するために必要な事項
  • (3) 前2号に掲げるもののほか、学校長が必要と認める事項
開示請求をしようとする者は、開示請求に係る個人情報の本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類を学校長に提示し、又は提出しなければならない。
(開示の決定)
第16条
学校長は、前条第1項に規定する請求書を受理したときは、受理した日から起算して15日以内に開示の可否を決定し、遅滞なく請求者に通知しなければならない。
(開示の実施)
第17条
個人情報の開示は、学校長が指定する日時及び場所において、閲覧、視聴、写しの交付又は口頭により行うものとする。
前項の場合、開示請求をする者は、開示請求に係る個人情報の本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類を学校長に提示し、又は提出しなければならない。
(手数料等)
第18条
この規程に基づく個人情報の開示に係る手数料は、無料とする。
この規程に基づき個人情報の写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
(苦情処理)
第19条
学校長は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
(補則)
第20条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を適用する。
附 則
この規程は、平成29年10月1日から施行する。

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